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土壌汚染対策

重機で押し出された泥

土壌汚染対策法の制定

土壌汚染は、周りに住む人たちに健康被害を与えます。
既に多くの人が様々な健康被害を受けていて、深刻な問題へと発展しています。
これ以上、健康被害が起こらないように 制定されたのが「土壌汚染対策法」です。

土壌汚染対策法では、有害物質を使用していた工場の跡地や、その工場が撤去される時、3,000平方メートル以上の土地を造成する時などは土壌検査をすることが義務付けられました。
このような土地の所有者は都道府県知事に届け出をして、土壌検査を行わなければなりません。

土壌検査には土壌ガス調査、土壌溶出量調査、土壌含有量調査の3種類があります。
土壌溶出量調査はどの有害物質でも必要ですが、土壌ガス調査は揮発性有機化合物の有害物質の場合、土壌含有量調査は重金属等の有害物質の場合に必要です。

土壌汚染対策法では揮発性有機化合物(第一種特定有害物質)、重金属等(第2種特定有害物質)、農薬等(第3種特定有害物質)の3種類25個の有害物質が定められていて、それぞれに基準値が設けられています。
土壌検査の結果、基準値以上の有害物質が検出された場合は、要措置区域、形質変更時要届出区域に指定されます。
要措置区域は健康被害が起こる可能性が高い土地で、原則として土地の造成など、形質を変えることはできません。

形質変更時要届出区域は、基準値には不適合だったものの、健康被害を起こす可能性が低い土地です。
ただし、土壌には有害物質が含まれていますので、造成などで土地の形質の変更を行う場合は届出をしなければなりません。
要措置区域も形質変更時要届出区域も、都道府県知事の指示により、汚染の除去を行わなければならないことになっています。

土壌汚染対策で必要なこと

土壌汚染は、様々な健康被害を与える可能性があります。
それを防ぐには、土壌検査を行うことが何よりも大切なことです。
土壌検査を受けなければ、汚染されているかどうかも分からなわけですから、万が一、本当に汚染されていた土地だったら、知らずに健康被害を受ける人が現れるかもしれません。

土壌検査によって、土壌汚染が何によって起こっているのか、どこからどこまで汚染されているのかなどが、はっきり分かれば、汚染されている土壌に触れない、地下水を飲まないなどの措置を取ることで健康被害を受けることを防げます。
きちんと汚染された土壌から遮断できれば、影響を受けるリスクを下げることができるのです。

最近では、自主的に土壌調査を受ける人も増えています。
何か起こってから慌てるよりも、調べておいて有害物質が検出されなかったら、安心して土地を使用できます。
万が一、土壌が汚染されている場合、土を入れ替えたり、有害物質を遮断するなどの措置が必要になりますが、都道府県によって助成金が受けられる場合もありますので、相談してみてください。